障害者雇用制度・助成金等


☆障害者雇用について

 「障害者雇用の促進に関する法律(障害者雇用促進法)」によって障害者雇用が義務づけられています。制度概要は下記の通りです。

 ①職業リハビリテーションの推進

 ②障害者に対する差別の禁止等

 ③対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等(障害者雇用率制度・雇用率2.3%)

     障害者雇用納付金制度

 ④紛争の解決

 ⑤雑則 障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定(もにす等)

     障害者雇用推進者・障害者職業生活相談員の選任 等

 

 一部法改正されて、障害者雇用率の算定計算式に法律成立時には入っていなかった「精神障害者」も含まれるようになり法定雇用率が上昇しているなど、細かい制度・対策は改定されています。

 以下、厚労省HPからの引用掲載です。

<納付金制度>

  障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

 常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。

 

納付金制度に基づく助成金は

 障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。 →高齢・障害・求職者雇用支援機構HP

     →各種助成金のご案内リーフレット

 

ハローワークを経由しての障害者雇用・・・

 「雇用の安定のために~事業主の方への給付金のご案内」

 厚生労働省から,雇用安定のための各種助成金制度の情報が出ています。特別支援学校で利用する機会が多いものについて,赤文字で表記してあります。詳細は,ハローワーク仙台第二専門部にお尋ねください。

 

 この他にも,各機関,自治体での補助がある場合がありますのでご確認ください。

 

雇用・労働分野の助成金のご案内

※簡略版→000758206.pdf (mhlw.go.jp)

 

(1)新たな雇入れ等

特定求職者雇用開発助成金

 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

(特定就職困難者コース・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース・生涯現役コース)

 

 (改正概要)

 障害者トライアル雇用により雇い入れられた対象労働者(令和3年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された方が対象)をトライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、第2期支給対象期分からとなります。

 

※特定求職者雇用開発助成金の第1期支給対象期分は支給されません。

 

若年者等正規雇用化特別奨励金

 『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

 

 

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~ 300人の中小企業)において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、 当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における 障害者雇用の促進を図ることを目的としています

 

 

特例子会社等設立促進助成金

 障害者の安定的な雇用を確保するため、障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対し、助成金を支給することにより、安定的な障害者雇用を保障するとともに、地域における特例子会社等を増やし、それを核とした地域の障害者雇用の拡大を図ることを目的としています。

 

 

事業協同組合等障害者雇用促進助成金

 複数の中小企業が、事業協同組合等を活用して共同で、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を

雇用し、雇用促進事業を実施することに対して助成金を支給します。 

 

地域雇用開発助成金

(同意雇用開発地域)宮城県では仙南2市7町と登米市が対象地域

 

 事業所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び対象労働者の増加数に応じて一定額を助成

 

※通年雇用奨励金

 

(2)トライアル雇用

 

試行雇用奨励金

 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行

雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進す

ること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行

雇用奨励金を支給します。 

 

 ・精神障害者ステップアップ雇用奨励金

 精神障害及び発達障害のある方を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んでいただく事業主の方に「ステップアップ雇用奨励金」を支給し、事業主と精神障害及び発達障害のある方の相互理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図っていきます。

 

 ※グループ雇用加算奨励金

  奨励金の支給対象事業主であって、同一事業所において奨励金の支給対象となる精神障害者及び発達障害者に対してグループ雇用を行い、雇用管理のために必要な知識及び経験を有し、かつ職務に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を支援担当者として1グループに1名選任している事業主であること

 

精神障害者雇用安定奨励金

 精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金を創設しました。



障害者雇用企業等からの物品等調達優遇制度

 

<障害者雇用企業等からの物品等調達優遇制度>

宮城県:障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等からの物品等調達制度 - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)

 

 

 

<障害者雇用促進企業、授産施設等からの物品等調達の優遇制度>

仙台市:障害者雇用促進企業登録申請について|仙台市 (city.sendai.jp)

 

※仙台市:障害者雇用貢献事業者への市長感謝状贈呈事業

     



<障害者職業生活相談員資格認定講習>

 障害者を5名以上雇用する事業所では、障害者職業生活相談員を選任しなければなりません。

 ※高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部で開講・受け付けています。

 ※公務部門の方については、労働局で開講・受け付けています。

高齢・障害・求職者雇用支援機構HP